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新たな在留管理制度 2012年

■新たな在留管理制度の対象者

新たな在留管理制度の対象者となるのは、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人で、具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない外国人です。中長期在留者には、外国人登録証明書に代わって、基本的な身分事項や在留資格などを記載した在留カードが交付されます。

① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人

③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
④ 特別永住者
⑤ 在留資格を有しない人

※外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていましたが、新しい在留管理制度において対象とはなりません。

■どういう制度?ポイント①~④

①「在留カード」が交付されます 
わが国に中長期在留される外国人の方に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可など在留に関する許可に伴い在留カードが交付されます。在留カードには、国籍、地域、氏名、生年月日、住居地、在留資格、在留期間等の事項が記載され、在留カードが交付されますと、パスポートの許可証印は貼付されなくなります。
在留カードの交付を伴う各種申請・届出には写真が必要となります。

②在留期間が最長5年になります  
在留期間の上限が3年の在留資格について、5年の在留期間が定められました。

③みなし再入国許可制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方で出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。また、再入国許可を受ける場合の再入国許可の上限が、これまでの3年から5年に伸長されます。


④外国人登録制度が廃止されます
中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされ、在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に在留カードに切り替わります。現在許可を受けた在留期間の更新などの許可を受けたときに在留カードが交付されます。ただし、各種届出・申請の前でも希望すれば切り替えることができます。

住居地以外の在留カードの記載事項変更届、有効期間更新申請、再交付申請は、地方入国管理局で行うこととなります。これらの届出・申請も在留手続きと同じく、行政書士が申請取次ぎを行うことができます。




  •                                    ⇒お問い合わせはこちら 
    ⇒当事務所は、「申請取次行政書士」として法務大臣より認定されています。  上記の申請をするには、外国人本人が入国管理局の窓口に出頭しなければなりませんが、当事務所で手続きをすれば、原則としてその必要はなくなります。