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         ★★ 外国人VISA・在留資格
 ★★


さとう行政書士事務所では、入国前の入国管理局への申請や入国後の各種許可の申請を代行させていただいております。入国を希望されている方が、スムーズに入国していただけるようサポートさせていただきます。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。

★いろいろなケース


■こんな場合は?

こんな場合は? どんな手続き? どんな内容?
自分の会社に外国人の社員を招きたい 在留資格認定証明書 これを使うとビザ発給までの日数を短縮できます
長期滞在中ですが、一時的に帰国したい  再入国許可 1回用と数回用があります
日本人と結婚することになった 在留資格変更 いま認められているのとは別の資格に変えます
外国人同士の夫婦に日本で子が誕生 在留資格取得 生まれた子に在留資格を与えます
もう少し語学教師を続けたい 在留期間更新(延長) いま認められているのと同一の資格の期限を延ばします
留学生ですが、アルバイトしたい 資格外活動許可 週に20時間まで認められます
「働いてもよい」という証明書が欲しい 就労資格証明書 不法就労でないことを証明するものです。 就労ビザのない外国人を雇うと、雇い主も罪に問われることがあります
このまま日本で一生をすごしたい 永住許可 途切れずに10年間日本にいることなどが条件です


  さとう行政書士事務所では、入国前の入国管理局への申請や入国後の各種許可の申請を代行させていただいております。入国を希望されている方が、スムーズに入国していただけるようサポートさせていただきます。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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                                            ⇒お問い合わせはこちら



    ■どういう意味?

     
    ●在留資格認定証明書  
    日本に入国を希望する外国人はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方入国管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。こうして認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。査証(ビザ)発給申請の際、また、我が国の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出すれば、申請がスムーズになります。

    ●査証  
    出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、原則としてその取得が求められており、外国人の持っている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります。

  • ●査証免除  
    短時間の滞在を予定する外国人については国際移動の円滑化を図るため、国と国との間で相互に査証を免除する取決めを結ぶことがあります。(61か国2011年5月現在)

    ●上陸拒否  
    日本に入国しようとする外国人は、上陸審査において上陸のための条件を満たしていなければなりません。この上陸のための条件を満たしていない場合には、上陸が拒否されることになります。

    ●在留資格  
    入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲内で活動することができます。

    ●在留期間  
    それぞれの在留資格ごとに、在留できる期間(一度の許可で在留できる期間)が定められています。この在留期間は日本国内で更新が可能です。



    当事務所は、「申請取次行政書士」として法務大臣より認定されています。  上記の申請をするには、外国人本人が入国管理局の窓口に出頭しなければなりませんが、当事務所で手続きをすれば、原則としてその必要はなくなります。