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★★ 外国人VISA・在留資格 ★★
さとう行政書士事務所では、入国前の入国管理局への申請や入国後の各種許可の申請を代行させていただいております。入国を希望されている方が、スムーズに入国していただけるようサポートさせていただきます。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。
★外国人の在留の管理(入国前) ~日本への上陸まで~
■在海外在住外国人を日本に招へいするまでの流れ
①本人(外国人)からの申請依頼
日本にいる代理人や会社、関係者などが申請書類の収集・作成を行います。 また、申請者本人も本国の証明書類等を準備し、関係者等に郵送します。
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②入国管理局への申請
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③審査後、証明書発行
日本にいる代理人、関係者等に証明書が発行されると、申請者本人に証明書を郵送します。
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④査証(ビザ)申請
申請者本人が、郵送された証明書や申請書類をもって、在外の日本大使館に査証(ビザ)発給を申請します。
↓
⑤ビザ発給後、来日
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⑥入国の審査
旅券に上陸許可の証印をするとともに、中長期在留者の方には在留カードを交付します。 (当面は、特定の空海港のみ)
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⑦住居地の届出
住居地を定めてから14日以内に住居地を市区町村に届けでます。
(入国審査の際に在留カードが交付されなかった方は、住居地の届出をすることにより、後日、在留カードが交付されます。)
★外国人の在留の管理(入国後) ~各種申請更新など~
■各種許可申請
●再入国許可
一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合の許可。
⇒たとえば、ビジネスで長期滞在していますが、休みを利用して帰国する場合。
●資格外活動許可
許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合の許可。
⇒たとえば、留学生として在留中ですが、アルバイトをする場合。
●在留期間更新
許可された在留期間を超えて在留を希望する場合の許可。
⇒たとえば、もう少し語学教師を続けたい場合。
●在留資格変更
現在の在留目的を変更して在留を希望する場合の許可。
⇒たとえば、日本人の女性と結婚した場合。
●在留資格
出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合の資格。
⇒たとえば、外国人夫婦に子供が生まれた場合。
●永住許可
日本に永住を希望する場合の許可。
⇒たとえば、長く日本で生活してきたので、このまま日本で一生を過ごしたい場合。
●就労資格証明書
働いてもよい証明書が必要な場合の申請。
⇒たとえば、就職しようとする会社から働いても良いという証明書を提出するように言われた場合。
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当事務所は、「申請取次行政書士」として法務大臣より認定されています。 上記の申請をするには、外国人本人が入国管理局の窓口に出頭しなければなりませんが、当事務所で手続きをすれば、原則としてその必要はなくなります。