建設業許可について

経営事項審査・入札

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経営事項審査について

建設業を営み、建設業許可を有する者の中で、公共工事の入札に参加を希望される方は、経営事項審査が必要です。

         建設業を営む者
             ↓
        建設業許可を有する者
             ↓
      公共工事の入札に参加を希望する者
             ↓
          経営事項審査
             ↓
       各公共工事発注機関による審査
             ↓
          入札参加資格の認定

経営事項審査 手続きの流れ

  (1)経営状況分析の申請
  国土交通大臣の登録を受けた機関(登録経営状況分析機関)に対し、経営状況分析の申請を行い、経営状況分析結果通知書を受け取ります。→分析機関一覧

  (2
)経営規模等評価の申請と総合評定値の請求
  経営規模等評価(XZW)は、許可行政庁が実施します。
             X・・・経営規模の評価
             Z・・・技術力の評価
             W・・・社会性等の評価
  総合評定値(P)の算出は、許可行政庁が実施します。
 (任意請求ですが、公共工事の発注機関の多くは、入札参加資格審査の際に、総合評定値通知書を求めていますので、経営規模等評価の申請と同時に請求されることをおすすめします。)


経営事項審査結果の有効期間

経営事項審査結果の有効期間は審査結果の通知後、審査基準日から1年7ヶ月であり、公共工事を請け負うことのできる期間は、その経営事項審査の審査基準日(事業年度の終了日)である決算日から1年7ヶ月の間に限られています。