建設業許可について
経営事項審査・入札
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さとう行政書士事務所
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経営事項審査について
建設業を営み、建設業許可を有する者の中で、公共工事の入札に参加を希望される方は、経営事項審査が必要です。建設業を営む者
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建設業許可を有する者
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公共工事の入札に参加を希望する者
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経営事項審査
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各公共工事発注機関による審査
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入札参加資格の認定
経営事項審査 手続きの流れ
(1)経営状況分析の申請国土交通大臣の登録を受けた機関(登録経営状況分析機関)に対し、経営状況分析の申請を行い、経営状況分析結果通知書を受け取ります。→分析機関一覧
(2)経営規模等評価の申請と総合評定値の請求
経営規模等評価(XZW)は、許可行政庁が実施します。
X・・・経営規模の評価
Z・・・技術力の評価
W・・・社会性等の評価
総合評定値(P)の算出は、許可行政庁が実施します。
(任意請求ですが、公共工事の発注機関の多くは、入札参加資格審査の際に、総合評定値通知書を求めていますので、経営規模等評価の申請と同時に請求されることをおすすめします。)