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建設業許可について
建設業を営もうとするものは、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、法に基づく許可を受けなければなりません。元請負人や下請負人の場合も、請負として建設工事を施工するものは、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。ただし、下表に掲げる軽微な工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可をうけなくてもよいこととされています。
※ 軽微な工事
建築一式工事 | 工事1件の請負代金が、1,500万円に満たない工事 または、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事 (延べ面積の2分の1以上を住居の用に供すること) |
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その他の工事 | 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
知事許可・大臣許可
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、国土交通大臣と知事に区分されます。国土交通大臣許可 | 滋賀県内及び他の都道府県に営業所を設ける場合 |
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滋賀県知事許可 | 滋賀県内のみに営業所を設ける場合 |
本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、営業所になります。資材置き場や単なる事務所連絡所、工事現場は、ここでいう営業所には該当しません。
よって、滋賀県知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。
特定建設業許可・一般建設業許可
建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。同一の建設業者が同一の業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。特 定 建 設 業 | 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者 |
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一 般 建 設 業 | 特定建設業以外の者 |
建設工事の種類
法では、建設工事の種類ごとに業種を区分し、業種ごとに建設業の許可が必要であることとしています。建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されています。建設工事の種類 | 建設業の種類 | 建設工事の内容 |
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土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) |
建築一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 |
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 | ||
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事コンクリートにより工作物を築造する工事 | ||
その他基礎的ないしは準備的工事 | ||
石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
ほ装工事 | ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、破石等によりほ装する工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | ガラス工工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗装工事業 | 塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
許可に必要な条件
建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていなければなりません。- 経営業務の管理責任者の要件
許可をうけようとする業種の経営業務の管理責任者経験が5年以上(あるいは許可をうけようとする業種伊賀7年以上)あるものが最低1人はいることが必要です。
経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、たとえば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取り消しとなります。事前準備が重要です。
- 専任技術者の要件
営業所ごとに許可をうけようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者を設置することが必要です。
一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
≪一般建設業の許可を受ける場合≫次のいずれかに該当する者
イ)指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
ロ)10年以上の実務の経験を有する者
ハ)許可をうけようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者
- 誠実性の要件
- 財産的基礎の要件
- 欠格要件等